【解説・早見表付】普通免許でトラックは何トンまで乗れる?増トン車に必要な免許など免許制度をわかりやすく解説

トラック市本部

トラックを乗るうえで必要な「自動車免許」。

今回は、免許制度について詳しく解説していきます。

普通免許で乗れるトラックは何トンまでなのか?増トントラックを乗るにはどの免許が必要か?

など聞かれることもあります。免許区分も様々に分かれておりますので、

自分の免許がどのトラックに乗れるかをしっかりと把握していないと

違反をしてしまう恐れもありますので、しっかり理解してきましょう。

・「最大積載量」と「車両総重量(GVW)」を理解しよう


・普通免許で乗れるトラックは?


・準中型免許で乗れるトラックは?


・中型免許で乗れるトラックは?


・大型免許で乗れるトラックは?


・増トントラックを運転するには、どの免許が必要か?


・免許区分オーバーで起こるリスクとは?


・”普通免許では乗れない”ときにはどうする?

  必要なステップを解説


・トラック運転に必要な免許、

 取れる人・取れない人の条件とは


・免許を取得する場所や費用は?


・まとめ(免許一覧早見表)

◆「最大積載量」と「車両総重量(GVW)」を理解しよう


トラックの免許制度を解説する前に、トラックにおける「最大積載量」と「車両総重量」を理解しておく必要があります。

道路交通法で、積載量について基準が定められています。荷台部に載せる事が出来る重量の事を

「積載量」といいます。そして、その積載量の上限のこと「最大積載量」と言います。

トラックの後方部によく「最大積載量〇〇〇〇㎏」というステッカーを見かけますが、

それがそのトラックの最大積載量となります。次に、「車両総重量(GVW)」について説明します。

車両総重量は、英語で、「Gross Vehicle Weight」と言い、その頭文字をとって、

GVW」とも表記されます。この車両総重量(GVW)は、

「車両重量(車両のみの重量)+「最大積載量」+「定員×55㎏」

の合計の総重量のことを指します。乗車定員1人辺りの重量は、55㎏として計算します。

全ての車両には、

◆車両重量

◆最大積載量

◆定員

◆車両総重量

が、車検証内に記載されておりますので、ご自身が乗る予定の車の車検証をまずは確認ください。

最大積載量 ・・ 荷台の載せることが出来る上限の積載量



車両総重量 ・・ 「車両重量」+「最大積載量」+「定員×55kg」の合計の総重量

◆普通免許で乗れるトラックは?


普通免許は、免許の改定の変遷により、取得した時点より名称(区分)が変わってきています。

平成19年(2007)6月1日以前までは、「普通免許」と「大型免許」の2種類しかありませんでした。

以降から、免許の改正により普通免許の名称変更や新しい免許区分がでてきています。

免許の名称が変わってもご自身が取得した時点での「普通免許」の運転可能な条件は、

現在も適用されています。取得した日から普通免許の運転可能な条件をみていきましょう。


1.平成19(2007)までに普通免許を取得した方の条件

 平成19(2007)までに、普通免許を取得した方は、

 以下の条件を満たしたトラックは運転可能です。

◆車両総重量(GVW):8トン未満


◆最大積載量   :5トン未満


◆乗車定員数   :10人以下

 現在(2024年時点)で、この免許をお持ちの方は、「中型免許(8t限定)という免許名称(区分)変わっています。

8t限定というのは、最大積載量ではなく、「車両総重量が8t未満」までという事になります。

この免許区分に該当する方は、

一般的な「4tトラック」(最大積載5トン未満かつ車両総重量8t未満)には、

今でも乗れることになります。


2.平成29(2017)6月1日までに普通免許を取得した方の条件

平成1962日~平成29311日までに普通免許を取得した方は、

以下の条件を満たしたトラックは運転可能です。

◆車両総重量(GVW)5トン未満


◆最大積載量   :3トン未満


◆乗車定員数   :10人以下

現在(2024年時点)で、この免許をお持ち方は、「準中型免許(5t限定)という免許名称(区分)に変わっています。

5t限定というのは、最大積載量ではなく、「車両総重量が5t未満」までという事になります。

この免許区分に該当する方は、一般的に、小型トラック「2tトラック」は乗車可能です。

但し、最大積載量が3トン未満となりますので、積載が3t以上のトラックは乗る事が出来ません。

又、最大積載量が2tであっても、車両総重量が5t以上になると乗れなくなります。


見かけや仕様が同じような車両でも積載が2tか3tかの違いや、車両総重量が、

5t未満か5t以上かによって乗れたり乗れなかったりしますので、

「最大積載量」と「車両総重量」はしっかりと確認をしてから乗車するようにしてください。


中古トラックサイトなどでは、「車両総重量5t未満対応車」などと記載しているケースも有ります。

この車は、準中型免許(5t限定)対応車であるという事を伝える為に、表記されている事がほとんどです。


3.=現在の普通免許=

平成29(2017)6月2日以降に普通免許を取得した方の条件

平成296月2日以降に、普通免許を取得した方は、

以下の条件を満たしたトラックは運転可能です。

◆車両総重量(GVW)3.5トン未満


◆最大積載量   :2トン未満


◆乗車定員数   :10人以下

現在(2024年時点)で、この免許をお持ちの方は、

現在の「普通免許」という区分になります。平成2962日以降に取得した普通免許で乗れるトラックは、

『軽トラック』や『1tクラスのトラック』までは大体乗る事が出来ます。

一般的な2tトラックは乗る事は出来ませんので、注意してください!

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◆準中型免許で乗れるトラックは?

平成29(2017)312日より新設された免許区分になります。満18歳以上であれば、

普通免許を保有していなくても、取得できる免許です。

準中型免許を取得した方は、以下の条件を満たしたトラックは運転可能です。

◆車両総重量(GVW)3.57.5トン未満


◆最大積載量   :24.5トン未満


◆乗車定員数   :10人以下

この免許を保有している方は、小型車(エルフ・デュトロ・キャンター・ダイナ・アトラスなど)は、大体乗れるようになります。

最大積載量が3t以上の小型トラックも乗れますが、クレーン付きなど上物等が付いた車両は、

総重量が7.5t以上になったりしますので、小型車が全て乗れる訳ではありません。

必ず購入前に最大積載量・車両総重量の確認は必須です。


又、準中型免許は2種類に分かれます。

◆準中型(5t限定)

◆準中型

新規で準中型の免許を取得すると、「準中型」免許のみとなります。準中型(5t限定)は、先ほど記載した通り、 

「平成1962日~平成29311日までに普通免許を取得した方」が、この免許区分に移行された形となりますので、

準中型(5t限定)は、これから新規で免許する事は出来ません。

 

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◆中型免許で乗れるトラックは?

「中型免許」で乗れるトラックの条件は以下の通りです。

◆車両総重量(GVW)7.511トン未満


◆最大積載量   :4.56.5トン未満


◆乗車定員数   :1129人以下

4tトラック」や「マイクロバス」などは、この免許をもっていると大体乗る事ができます。

また、「増トン」トラックも一部乗る事ができます。増トン車は、

どの車両に乗るかによって中型免許で良いのか?大型免許が必要なのかが

変わってきますので、注意が必要です。

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◆大型免許で乗れるトラックは?

大型免許を保有すると、大型トラックや大型バスを乗る事が出来ます。大型免許の取得には、

21歳以上である事と普通免許・準中型免許・中型免許・大型特殊免許のいずれかを所持しおり、

通算で3年以上の運転歴をもつ人が対象となります。

◆車両総重量(GVW)11トン以上


◆最大積載量   :6.5トン以上


◆乗車定員数   :30人以上

 大型トラック免許を持っていれば、ほとんどのトラックには乗る事が出来ます。

但し、トレーラーを牽引する場合は、大型免許に加えて、けん引免許が必要になります

ので注意してください。


トラック市の「中古増トントラック」の在庫一覧はこちら

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◆増トントラックを運転するには、どの免許が必要か?


免許の質問でよくあるのが、

「増トントラック」を運転したいけど、どの免許まで持っていないとダメなのか?

という問合せを受けることがあります。

◆結論からいうと『中型免許』 又は 『大型免許』が必要です。

 増トントラックの車体のベースは、基本的に中型トラック(4tトラック)になります。

平成19(2007)に、道路交通法が変わり中型トラックの車両総重量が最大11トンまで広がりました。

それにより、積載量も増え、増トン車は、5トン~6トン前後の積載が多くなっております。


但し、車両総重量が中型免許の条件(11トン未満)より下回っていても、

積載量が6.5t以上の場合は、大型免許が必要になってしまいます。


どの増トントラックに乗るのか?で決まってきます。

中型免許以内の条件の増トントラックしか乗らないという事であれば「中型免許」でも十分ですが、

いろいろな増トントラックに乗るかもしれないという場合は、

「大型トラック免許」を保有しておいた方が安心でしょう。


トラック市の「未使用・中古増トン車両」の中古一覧はこちらより


◆免許区分オーバーで起こりうるリスクとは?

運転免許制度の改正が度々行われたことにより、ご自身の免許でどの車が乗れるのかをしっかりと把握する必要があります。

まずは、ご自身の免許証をみて、免許の種類(区分)と条件等が付いていないかを確認しましょう。

2026(令和8年)以降に、大型免許・中型免許・準中型免許に、「AT限定免許」

も追加される予定となっておりますので

改正の動きにも注目してみてください!

気を付けなければいけないのが、

ご自身の免許区分を超えた車両を運転すると、『無免許運転』として取り扱われ、

『法律違反』となります。

 

無免許運転をした場合の罰則は、

■刑事罰として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 (違反内容・事案により罰則内容は変わる場合がある)

■行政処分として、違反点数が25点。 

 前歴がない場合でも運転免許の取り消しや運転免許を2年間取得する事ができず、

 一から教習所に通う必要がある

■運送事業者は、営業停止処分を受ける可能性がある

 など重い処分が科されてしまいます。


会社の従業員の方が無免許の状態で事故を起こした場合は、無免許である事を知らなかったとしても

会社側の使用者責任を問われますので、

個人のみならず会社でも車両運転時の規定を提示し、

注意喚起をする必要があります。

 

免許改正に伴い、間違えて免許区分をオーバーした車両を運転してしまうケースが見受けられます。

トラックの見た目は同じなのに、積載量や車両総重量が異なることにより、

気付かずに免許区分をオーバーしてしまうケースです。

現在の普通免許とH19年以前に取得した普通免許<現在は中型免許(8t限定)

でも乗れる車両は全く異なります。


免許区分オーバーの運転には、大きなリスクを伴いますので

運転者も会社の方も細心の注意を払ってください。

◆“普通免許では乗れない”ときにはどうする?必要なステップを解説


現在の「普通免許」は、

「車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満・乗車定員10人以下」と定められています。

一般的には、通称2t車と言われるトラック以上の車両には乗る事は出来ず、

軽トラックから1tクラスのトラック(目安)までしか乗る事は出来ません。

 

2t車以上のトラックに運転する場合には、新たに免許を取得する必要があります。

 

運転をするトラックのサイズにより取得する免許が異なります。

普通免許の他には、「準中型免許」・「中型免許」・「大型免許」があります。

 

「運転免許」と「トラックサイズ」の目安としては、

「普通免許」軽商用車~1tクラスの車両


 (ボンゴ・タウンエース・バネット・エルフミオまで)


「準中型免許」2~3tクラスの車両   


 (エルフ・デュトロ・キャンター・ダイナなど)


◆「中型免許」通称4t車と一部の増トン車


 (フォワード・レンジャー・ファイター・コンドル)


「大型免許」増トン車・大型車       


 (ギガ・プロフィア・スーパーグレート・クオン)

但し、あくまでも目安となりますので、今後乗ろうとするトラックの

車両総重量・最大積載量・乗車定員を確認した上で、

最適な免許を取得してください。


では、免許取得までの『簡単なステップ』をご紹介します。

 免許の取得は、「教習所」に通う事が一般的です。

「一発試験」といって、

教習所に通わず、直接運転免許試験場で

学科試験と実技試験を行う方法もありますが、

合格が難しい為、何度も試験を受ける可能性もあるので、

結果として教習所よりも費用がかさんでしまう事もあります。

 

教習所での流れとしては、学科講習・実技教習を指定時間受講した上で、

修了検定・卒業検定の試験を合格することで

免許の取得をすることができます。

 

教習所で普通免許から各免許取得への目安は以下の通りです。

準中型免許

 学科1時間・技能教習1317時間  

  費用相場:15万~20万 期間:約2週間

中型免許 

 学科01時間・技能教習1519時間  

 費用相場:12万~20万 期間:10日~8週間

大型免許   

 学科1時間・技能教習 3034時間 

 費用相場:25万~40万 期間:2~3ヵ月


※あくまでも目安の為、詳細は教習所にご確認下さい。

◆トラック運転に必要な免許、取れる人・取れない人の条件とは


ここでは、トラック運転に必要な運転免許制度について細かく解説します。

(※二輪・特殊・二種・牽引等は除く)

運転免許を取得する為には、条件や免許によって取得要件が異なりますので、

しっかり理解しておきましょう。

【共通】~どの免許にも共通の必須項目~

聴力      

10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること

色彩識別能力

赤色、青色及び黄色の識別ができること。

運動能力   

・自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害がないこと。

・自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害があるが、

 その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより自動車等の運転に支障

 を及ぼす恐れが無いと認められるものであること。

学力      

学科教本や試験の問題を理解する事ができること

【普通免許】

年齢:18歳以上

視力:両眼が0.7以上、かつ、1(片方)がそれぞれ0.3以上であること。

   又は1眼の視力が0.3に満たない者、もしくは1眼が見えない者については、

   他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること

【準中型免許】

年齢:18歳以上

視力:両眼で0.8以上、かつ、1眼で、

   それぞれ0.5以上で深視力検査の誤差が2cm以内であること

【中型免許】

年齢:20歳以上、普通免許、準中型免許のいずれかを取得した期間が通算して2年以上

視力:両眼で0.8以上、かつ、1眼で、

   それぞれ0.5以上で深視力検査の誤差が2cm以内であること

【大型免許】

年齢:21歳以上、普通免許、準中型免許、中型免許いずれかを取得した期間が

   通算して3年以上

視力:両眼で0.8以上、かつ、1眼で、

   それぞれ0.5以上で深視力検査の誤差が2cm以内であること

 

中型免許と大型免許は、免許無しの状況からいきなり取得する事は出来ず、

普通免許・準中型免許を取得してから通算で上記の期間を経過する必要

がありますので、ご注意下さい!

 

◆免許を取得する場所や費用は?


免許を取得する場所は、「自動車教習所」が一般的です。

一発試験も出来なくはありませんが、しっかりと自動車教習所で練習をしてから

運転する方が安全性も高くなりますので、教習所での取得をオススメ致します。

普通免許と準中型免許は、一緒に取得する事は可能です。

費用目安は、大体30万~40万程度が目安になります。

 

普通免許を取得した後に、準中型免許を取得する場合の、費用目安は

15万~20万程度が目安になります。 

中型免許と大型免許は、普通免許と一緒に取得する事は出来ません。

どの免許から取得していくかによって、費用も変わってきますが、 

中型免許取得には、12万~20万程度が目安

大型免許取得には、25万~40万程度が目安になります。

費用は、教習所によって異なりますので、事前に費用の確認をしておいた方が良いですね


◆まとめ(免許制度早見表)

最近はトラックメーカーも、普通免許でも乗れるトラックのラインアップを増やしている傾向にあります。

20241月に、いすゞ自動車は、普通免許で乗れる「エルフミオEVを発売開始しました。

ドライバー不足の中、各メーカーが、普通免許でも乗れるように対策を打っています。

 

こちらが、免許制度の早見表となります。

令和6年(2024年現在)の免許制度一覧表になります。今後、免許制度の改定がある可能性もありますので

最終的には、最新の免許制度を確認してください。

現免許制度

車両総重量

最大積載量

乗車定員

取得年齢・条件

大型

11t以上

6.5t以上

30人以上

21歳以上

(普免等3年以上保有)

中型

11t未満

6.5t未満

29人以下

20歳以上

(普免等2年以上保有)

中型

(8t限定)

8t未満

5t未満

10人以下

新規取得不可

準中型

7.5t未満

4.5t未満

10人以下

18歳以上

 

準中型

(5t限定)

5t未満

3t未満

10人以下

新規取得不可

普通

3.5t未満

2t未満

10人以下

18歳以上

 


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