【法改正】23年10月1日改正「荷役作業時における昇降設備の設置義務」

㈱トラック市

2023年10月1日より労働安全衛生規則の一部が改正されます。

対象は貨物自動車を使用している貨物運送業などの企業です。

大きくポイントは3点となります。

■最大積載量が2トン以上の貨物自動車で荷役作業をするときに昇降設備が必須

■最大積載量が2トン以上は、保護帽(ヘルメット)の着用が必須

■テールゲートリフターを利用して荷役作業をする場合には、特別教育を受講することが義務化
 (学科教育4時間、実技業育2時間)

労働災害の多くが荷役作業となる為、安全対策基準が拡大されました。


↓↓厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署のリーフレットはこちらより↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/001108427.pdf