【法改正】23年10月1日改正「荷役作業時における昇降設備の設置義務」
㈱トラック市

2023年10月1日より労働安全衛生規則の一部が改正されます。
対象は貨物自動車を使用している貨物運送業などの企業です。
大きくポイントは3点となります。
■最大積載量が2トン以上の貨物自動車で荷役作業をするときに昇降設備が必須
■最大積載量が2トン以上は、保護帽(ヘルメット)の着用が必須
■テールゲートリフターを利用して荷役作業をする場合には、特別教育を受講することが義務化
(学科教育4時間、実技業育2時間)
労働災害の多くが荷役作業となる為、安全対策基準が拡大されました。
↓↓厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署のリーフレットはこちらより↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/001108427.pdf